通院等乗降介助を行うには
通院等乗降介助を行うには、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法の事業許可を受けていることが必要です。
申請を運輸局に行う許可になります。
以下の、いずれかの許可を受けていなければなりません。
- 道路運送法第4条許可(一般乗用旅客自動車運送事業許可)
- 道路運送法第4条許可(患者等輸送サービスに限定した一般乗用旅客自動車運送事業許可)
- 道路運送法第43条許可(特定旅客自動車運送事業許可)
- 道路運送法第78条第3号許可(自家用自動車有償運送許可)
- 道路運送法第79条許可(福祉有償運送及び過疎地有償運送登録)
上記の許可を取得し、指定申請時に下記の書類を提出する必要があります。
- 「通院等のための乗車または降車の介助」の算定に係るサービス提供体制等について
- 運営規程
- 道路運送法の許可書の写し