多機能型事業所とは何か
多機能型事業所とは、複数の事業を一体的に組み合わせて行う事業所のことです。
事業所の指定は事業の種類ごとに行い、事業の追加については、事業の変更ではなく、事業の追加指定として扱われます。
対象サービスとしては、
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続
- 放課後デイ
- 児童発達支援
などです。
よくある例として、
・生活介護と就労継続B型
・放課後デイと児童発達支援
を一体的に運営している事業所は多いものです。
多機能型事業所の指定要件
障害児サービスの場合
〇従業員の員数
専従者については当該多機能型事業所の職務に専従することとし、それぞれの事業の専従要件までは課さない。
その上で、必要な従業員数の確保を要する。
〇設備
サービス提供に支障のない範囲で、兼用可。
〇利用定員に関して
当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援事業を通じて10人以上(主として重症心身障害児の場合は5人以上)
〇報酬
報酬算定に関する定員規模は、当該多機能型事業所において行う指定通所支援の利用定員の合計数を利用定員として算定する。
障害者サービスの場合
〇利用定員
・事業所全体で20人以上
・事業所それぞれについて、事業ごとに定める利用定員以上であること(生活介護・自立訓練・就労移行支援6人、就労継続支援10人)
〇サービス提供職員の配置
多機能型としての事業所全体で、実施する事業の利用者数に応じて配置。
〇設備
サービス提供に支障のない範囲で、兼用可。
〇報酬