複数の事業を一体的に行う事業所のことです。
例えば、放課後デイと児童発達支援事業を一定的に行うケースは多いでしょう。
事業所の指定については、事業の種類ごとに行います。
多機能型事業所の特例として、
- 多機能型事業所の職務に専従し、それぞれの事業の専従要件まで課されない
- 設備の兼用可能
- 全ての事業を通じて10人以上(重症心身障害児の場合は5人以上)の定員とすることができる
- 報酬算定上の定員規模は、多機能型事業所の利用定員の合計数を利用定員として算定する
などがあります。
事業所側にとって、かなりのメリットになっています。