まず問題ありません。
当事務所にご依頼いただく方の中では、多いご相談です。
別にオーナーや経営者が障害者の方との関わりに長けている必要はなく、専門職を雇えばいいと思います。
人員配置基準にも、有資格者等の要件がありますので、現場は任せればよいでしょう。
ただし、人員ギリギリで経営者が管理者も兼ね、現場にも入る場合があります。
このような場合は、やはり障害者の方との関わりを学んでいくことになります。
といっても、業務を開始し、関わりながら学んでいけばいいでしょう。
初めはプロのスタッフに教えてもらい、真似をしながら、徐々に慣れていきます。
自身が関わる中で、事業所の業務改善のヒントも得られます。
そのため、オーナーであっても、ときおりは現場見学や、実際に入ることをお勧めしています。