市街化調整区域においては、原則として建築物を建築できません。
介護タクシー事業は事務所と車庫を構えて行うため、「事務所」という用途はなかなかに難しい。
そのため、法令で認められている例外条文に適用させる必要があります。
自宅兼事務所、事務所を10㎡以下にするなど、自治体窓口との折衝が必要です。
事業の規模や周辺住民からのニーズなども、考慮されます。
ただし、建築許可や開発許可等や用途変更を指示される場合があり、簡単ではありません。
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市街化調整区域においては、原則として建築物を建築できません。
介護タクシー事業は事務所と車庫を構えて行うため、「事務所」という用途はなかなかに難しい。
そのため、法令で認められている例外条文に適用させる必要があります。
自宅兼事務所、事務所を10㎡以下にするなど、自治体窓口との折衝が必要です。
事業の規模や周辺住民からのニーズなども、考慮されます。
ただし、建築許可や開発許可等や用途変更を指示される場合があり、簡単ではありません。