2016年の10月から、成年後見人が被後見人の死後事務の一部(埋葬等)を行えるようになりましたが、原則は何も変わっていません。
被後見人死亡と同時に、後見業務は終了です。後見人が葬儀や相続手続を行えるわけでもありません。
福祉施設としては、従来通り、入居者がお亡くなりになった場合は全ての事務は相続人や親族に促すことになります。
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2016年の10月から、成年後見人が被後見人の死後事務の一部(埋葬等)を行えるようになりましたが、原則は何も変わっていません。
被後見人死亡と同時に、後見業務は終了です。後見人が葬儀や相続手続を行えるわけでもありません。
福祉施設としては、従来通り、入居者がお亡くなりになった場合は全ての事務は相続人や親族に促すことになります。