自家用自動車有償運送事業(78条許可)許可取得の要件
介護保険上の訪問介護事業または居宅介護事業者の指定を受けた介護タクシー事業所との契約に基づき、訪問介護員(ヘルパー)等の自家用自動車を使用して、要介護者等の有償輸送を行うものです。
そのため、前提として一般乗用旅客自動車運送事業許可か特定旅客自動車運送事業許可を取得し、介護保険指定申請を受けている必要があります。
開業要件としては、
- 訪問介護または居宅介護サービス事業者の指定を受けていること
- 利用者が要介護認定や支援費制度の対象者であること
- 会員制のため、会員リストなどで個々の利用者を把握しているこ
・使用できる車両
普通乗用自動車か福祉車両です。
車両は1台から可能。
・営業区域
府県単位となります。境界地域の場合は運輸局長が認めれば、隣接市町村も含めて営業区域とできます。
・運行管理者、整備管理者
車両5台以上は有資格者
・運転者
訪問介護員、介護福祉士等の資格を有していること。
1種・
2種免許を有しており、申請前2年間無事故で、かつ免許停止処分を受けていない。
1種の場合は、認定講習を修了していること。
・各法令順守
事業所や訪問介護員等に重大な法理違反がない。
・保険加入
対人8000万、対物200万以上
自家用自動車有償旅客運送許可申請の流れ
許可申請書の提出 |
↓
法令試験はありません |
↓補正など(ほぼ必ずあります)
許可処分(申請から1、2か月) |
↓
運賃・料金届出 |
↓
営業開始 |